2015.12.09【重要】社会保障・税番号(マイナンバー)制度に関するお知らせ
平成28年1月より、マイナンバー制度が始まります。マイナンバー(個人番号)は、住民票を有する全ての国民一人ひとりに付される番号であり、社会保障、 税、災害対策の行政手続きで利用されるものです。マイナンバーは、在留期間が3か月を超える留学生、中長期在留者や特別永住者など、各市区町村に住民登録 のある外国人の方も付与の対象です。
マイナンバーの通知カードは順次、住民票の住所宛に簡易書留で郵送されています。学生寮やアパート等に居住している場合、通知カードが保護者等の住所に送付されることもありますので、自分の通知カードを必ず確認し、大切に保管してください。
平成28年1月以降、本学でアルバイト等をされている学生の方々には、別途マイナンバーの提示をお願いする予定です。また、平成29年4月以降は、日本学生支援機構の奨学金の貸与の際にもマイナンバーの提示が求められます。
マイナンバーは一生涯使う大切なものです。安易に友達に教えたり、facebook、Twitter等のSNSに公開したりすることがないよう、取扱いには厳重に注意して下さい。
【マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関する文部科学省からのお知らせ】
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1362172.htm
【内閣官房 マイナンバー 社会保障・税番号制度(各国語対応)】
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/